1977-04-27 第80回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第9号
それで、先生の先ほどからの御趣旨は私も十分わかるわけでございますが、鉱業法のもとでの私企業たる鉱業権者というものが負うことになっている賠償義務というものを、全部一つの統一賠償機関が肩がわって復旧、賠償するというようなことは、企業責任の原則というようなものを考えた場合に果たしていかがであろうかというふうにも思われますし、また、運用上にもいろいろ考えなければならない問題があるように思われますので、その辺十分考
それで、先生の先ほどからの御趣旨は私も十分わかるわけでございますが、鉱業法のもとでの私企業たる鉱業権者というものが負うことになっている賠償義務というものを、全部一つの統一賠償機関が肩がわって復旧、賠償するというようなことは、企業責任の原則というようなものを考えた場合に果たしていかがであろうかというふうにも思われますし、また、運用上にもいろいろ考えなければならない問題があるように思われますので、その辺十分考
○讃岐参考人 先生の御質問でございますが、先生の御質問の趣旨はよくわかるように思うのでございますが、大変これは政策的な問題でございまして、事業団としてお答えするのはどうかと思うのでございますけれども、統一賠償機関という場合に、私どもで一番頭にありますのは復旧の問題と金銭賠償の問題でございます。
そこで、もう一つ理事長にお伺いしたいのは、こういう鉱業権者である会社がやる場合の復旧、それから事業団が事業主体となっておる無資力の鉱害復旧、この二重構造を一元化して統一賠償機関をつくるということは、いままで審議会の答申にも盛られてきましたし、委員会も一、二回私は附帯決議か何かで出したことがあると思うのです。これが今日なおできないという理由はどこにありますか。
○瀬野委員 次にお尋ねしますけれども、統一賠償機関による鉱害の処理についてでございますけれども、百年に及ぶいわゆる石炭採掘によって、水の流れが変わったために濁水が流れるようになってみたり、あるいは家屋、たんぼなどの地盤沈下による傾き等が起きたりしております。
先生御指摘の鉱害の統一賠償機関というようなものにつきましては、法律上も運用上も多くの問題がございますので、その実現につきましては慎重な態度で臨みたいというふうに思います。
○相沢委員 今回の法律案、御趣旨も違うでしょうから、検討事項としたいということは了承できますが、先ほど申しましたように、現在すでに全鉱害量の約六〇%を石炭鉱害事業団が処理しているわけでありますから、実質的には統一賠償機関としての性格をだんだん深めていっているというふうにも考えられるわけであります。
というものが、国土の保全や民生の安定という見地から、これまでにも増して総合的な、また計画的な計画が行なわれなければならない、また、総合農政や産炭地振興対策の今後の進行と考え合わせて、国民経済全体の立場から最も効率的な処理、運用をする時期に来たのではないか、こういうことで、これまでも石炭鉱業審議会等、また衆議院の石特委員会におきまして決議等も出されたわけでありますが、いわゆる鉱害を処理する機構として統一賠償機関
○相沢委員 今日まで、鉱業審議会は、四十一年七月二十五日付のいわゆる第三次答申におきまして、「石炭鉱業の抜本的安定対策について」の中で、統一賠償機関について答申を行なっております。
なお、本案に対して、鉱害復旧長期計画の作成、統一賠償機関の設置等を内容とする附帯決議が付されましたことを申し添えて、御報告を終わります。(拍手) —————————————
二、鉱害の総合的かつ急速な復旧並びに金銭賠償の円滑化を図るため強力な統一賠償機関を設けること。 三、鉱害紛争の裁定については、制度創設の趣旨にかんがみ現実の事態に十分対応しうるよう運用すること。 四、鉱害復旧評議員会の運営については、その性格上、鉱害被害者の意見が十分反映されるよう配慮すること。
私もお伺いしたがったのでありますから、この機会に統一賠償機関についての問題をさらに詰めてみたいと思っております。この前の答申にも書いてある。私のほうからお尋ねするまでもなくあなたのほうから検討の結果こうなるという説明があるのが私は順序であると思います。
一○、鉱害対策について 鉱害賠償を総合的、計画的に推進するため、強力な統一賠償機関を設けること。その際、有資力賠償機関を設けること。その際、有資力賠償義務者に一定の納付金を課する。 なお、鉱害裁定の公正を期するため第三者機関を設けること。
従来の事項におきましては、ほとんど全部、調達庁長官と米側の賠償機関、それから被害者との話し合いが一致して解決を見ております。仮定される原子力関係の被害、こういうことになりますと、私どもも全くしろうとでございまして、こういう損害の調査についてはいろいろめんどうな手続、あるいは時間もかかるかと思いますが、私からそういった点についてのこまかいお答えはちょっといたしかねる次第であります。
けれども、あなたの方で知らぬと言われれば、別に証拠があるわけじゃないから仕方がないけれども、しかし、賠償は、たまたま今インドネシアの船の問題が問題となったから船の例があげられるが、万一先ほど私が読み上げたようなUPIの電報の記事がどっかに根拠があるというようなことになると——あの記事によれば、この船の賠償問題は、政府の公けの賠償機関を経ないで、いきなり日本の木下商店との向うの海運相との話し合いだ、賠償機関
かねてより総司令部の賠償部におきましては、司令部側の機構に対應する一元的な賠償機関を日本政府内に設立することを希望するということでありましたが、今日までその実現を見なかつたのであります。